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Sakura Business News

2025年4月号

  • コラム
  • 相続財産清算人とは??
ジムショダヨリ

亡くなった人に相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなったりした場合、こうしたケースに対応してくれるのが相続財産清算人です。相続財産清算人の役割や権限についてご紹介します。
相続財産清算人は、被相続人(以下、亡くなった人)に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合に、相続財産の管理、清算を行います。また、相続債権者や受遺者に対して弁済を行った上で最終的に残った財産を国庫に帰属させる職務をおいます。 相続財産清算人の権限は民法103条が定める範囲内(保存行為など)の行為に限られ、これらを超える権限外行為をするには家庭裁判所の許可が必要です(民法953条、28条)。保存行為としては預貯金口座の解約や払戻し、不動産登記申請、建物などの修繕があります。また、権限外行為としては不動産の処分(建物の取り壊しを含む)、動産の売却、譲渡、贈与、廃棄(自動車の売却や廃車手続きを含む)、ゴルフ会員権、株券などの売却、永代供養料の支払い、墓地などの購入があります。成年後見人だった者や、相続債権者などの利害関係人や検察官が亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に選任申立てをし、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。では実際どのようなケースで相続財産清算人が活用されるのでしょうか?
・債権者として、債権を回収したい場合
・成年後見人であった人が財産を引き継ぎたい場合
・相続放棄をしたものの、占有者として保存義務を課せられている場合
・特別縁故者として財産分与を受けたい場合
・空き家による被害を防止したい場合
このようなケースで相続財産清算人が選任されることが多いようです。

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