Sakura Business News
2025年4月号
- 記事2
- 介護休業 同僚への手当補助を加算へ

改正育児・介護休業法が4月より施行されます。これにより介護に関する企業への各種義務付けが行われるとともに、厚生労働省は介護に関する補助金を増額することを2025年度予算案に盛り込みました。概要についてご紹介します。 4月に施行される改正育児・介護休業法により、企業には介護休業や介護両立支援制度等の申請がしやすくなるよう、研修の実施や相談窓口の設置など環境を整えることが義務化されます。また、実際に介護に直面した労働者には介護休業制度の周知や介護休業の取得・介護支援制度等の利用の意向確認を個別に行わなければならなくなりました。介護に直面する前の世代(40歳等)に介護支援制度の情報提供を予め行うことも義務化されました。 厚生労働省は2025年度予算案においては中小企業への助成金として11.9億円を計上し、中小企業が介護休業中の社員に代わる人員を補充したり、代わった同僚に手当を支給したりする際の補助金を増額することにしました。これまでは介護休業を5日以上とった従業員1人につき、業務を代替した同僚への手当を5万円、新規雇用があった場合に20万円を補助していましたが、15日以上の介護休業所得でそれぞれ10万円、30万円を補助し、介護休業の利用日数に応じて増額する仕組みを設ける方針です。また、介護休業から従業員が復帰した際にはさらに40万円を補助します(15日以上の取得では60万円)。制度が整備されていなかったり、利用しにくい雰囲気があるとのことで、介護休業の利用は低調しています。制度があっても利用されないケースが多いとみて厚生労働省を中心に制度を利用しやすい環境を整えていく方針です。