桜行政書士法人・桜社会保険労務士法人・さくら京都合同会社

TEL:075-211-0151


Sakura Business News

2025年1月号

  • 記事2
  • 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます
ジムショダヨリ

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行に伴い、令和7年4月1日から、高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります。変更内容について簡単にご紹介します。
「高年齢雇用継続給付」とは、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方が、今回の支給率変更の対象となります。
支給額は60歳到達等時点の賃金の何%が支払われているかによって決定されるものになります。60歳到達時点の賃金の75%以上が支払われている場合は変更前後で変わらず、高齢者雇用継続給付は不支給になっています。これまで賃金が61%以下になった場合、各月に支払われた賃金額の15%の支給となっていましたが、64%以下で10%の支給に変更となります。また、賃金が61%超75%未満となった場合、各月に支払われた賃金の15%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率の支給となっていましたが、こちらにおいても64%超75%未満の場合に変更になるなど、支給率を決定するにあたってのもとになる賃金の低下率に変更が生じています。

前の記事へ