桜行政書士法人・桜社会保険労務士法人・さくら京都合同会社

TEL:075-211-0151


Sakura Business News

2025年1月号

  • コラム
  • 2026年(令和8年)2月施行 所有不動産記録証明制度とは?
ジムショダヨリ

令和6年4月1日より相続登記の義務化に関する法律が施行されました。相続登記を行うには、相続人が亡くなった人の所有していた不動産を漏れなく把握しなければなりません。この作業をスムーズに行えるよう、所有不動産のすべてを一括して調査できる「所有不動産記録証明制度」が2026年(令和8年)に始まります。概要についてご紹介します。
「所有不動産記録証明制度」は、不動産登記名義人の住所と氏名から、その名義人が所有している不動産を全国的に一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度です。被相続人名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。請求できるのは①不動産名義人本人②不動産名義人の相続人③不動産名義人の法定代理人④名義人または相続人から委任を受けた代理人 になります。現在、特定の人が名義人となっている不動産を調査するには、名寄帳・固定資産税納税通知書・権利証によるものの、3つの方法がありますが、非課税の不動産にいたっては確認が取れない等、それぞれに問題点があります。そのため、現時点ではいくつかの調査方法を組み合わせてできる限り漏れのないように相続登記を行っています。所有不動産記録証明制度により、相続登記の義務化に確実に対応ができるようになるだけではなく、生前に遺言を作成する場合や生前の相続対策を行う場合にも有効活用できると考えられます。しかしながら、登記簿に記載されている名義人の住所と氏名が一致していない場合、所有不動産記録証明書の一覧に記載されない可能性があるので注意が必要です。

前の記事へ