桜行政書士法人・桜社会保険労務士法人・さくら京都合同会社

TEL:075-211-0151


Sakura Business News

2024年12月号

  • 記事2
  • 特定求職者雇用開発助成金の要件が緩和されました
ジムショダヨリ

特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者(高年齢者や障害者、母子家庭の母、就職氷河期世代など)を雇用した場合に、事業主に一定の条件下で支給されます。成長分野等人材確保・育成コースでは就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際に、2つのメニューに該当する取組みを実施することで、特定就職困難者コースの1.5倍の助成を受けることができます。令和6年10月より、支給要件が緩和されましたので、ご紹介します。
成長分野等人材確保・育成コースには成長分野(デジタル・グリーン分野)の業務に従事する労働者として雇い入れ、雇用管理改善や能力開発を行う成長分野メニュー、人材開発支援助成金に基づく50時間以上の教育訓練を行ったうえで、雇入れ時より5%以上賃金の引上げを行う人材育成メニューがあります。この2つのメニューの対象となるには、就労経験のない職業である必要があります。この判断として、過去5年間に通算1年以上の就労経験のない場合とし、パート・アルバイトの経験は就労経験期間に含めないこととなりました(例外あり)。また、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の講座のうち公的職業資格の取得を目的とした教育訓練は、50時間未満の訓練であっても助成対象とすることとなりました。 成長分野(デジタル・グリーン分野)の業務での採用をお考えの際には、本助成金の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

前の記事へ