Sakura Business News
2024年11月号
- コラム
- 相続と遺贈の違いとは?
遺贈とは、遺言によって特定の誰かに財産を引き継がせることです。相続との違いはどのような部分にあるのでしょうか?相続と遺贈の違いについてご紹介します。 民法964条では「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」と定められています。つまり、遺贈とは「遺言によって、財産の割合を指定して、特定の誰かに財産を引き継がせること」です。また、遺贈により財産を残す人を「遺贈者」といい、遺言により財産を受け取る人のことは「受遺者」といいます。「遺言書」を作成して受遺者に指定していれば、引き継ぐ相手に制限はありません。一方相続とは、法律の規定に従って遺産が法定相続人に引き継がれることをいい、相続を受けることができるのは、法定相続人に限られます。「遺贈」という方法を取ることで、相続人でない大切な人や個人以外の法人・団体に自分の意志で大事な財産を引き継ぐことが可能になります。また、遺言者の死後、受遺者は遺贈を放棄することができます。遺贈には財産内容を指定せずに行う「包括遺贈」と財産を指定して行う「特定遺贈」があり、それぞれで放棄の方法が異なるので気を付けておきましょう。遺贈する際には遺留分を侵害する可能性もあるので、配慮が必要です。