Sakura Business News
2024年11月号
- 記事2
- 11月から施行 自転車の危険運転への罰則強化
自転車運転中への新たな罰則を盛り込んだ、2024年改正道路交通法が、11月1日から施行されます。新しく罰則化される2つの項目についてご紹介します。 ①自転車運転中のながらスマホ…スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為が新たに禁止、罰則の対象となります。違反者には6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)が課されます。 ②酒気帯び運転および幇助…自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。違反者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、自転車の提供者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。 従業員が通勤で自転車を利用したり、業務で自転車を利用している会社は、注意喚起をしておきましょう。