Sakura Business News
2024年11月号
- 記事1
- マイナ保険証への移行に伴う対応について
12月2日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移行します。これに伴う各種対応についてご紹介します。 健康保険証がマイナ保険証へと移行するにあたり、まず協会健保では9月9日より既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付を行っています。この「資格情報のお知らせ」は、12月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号の確認等に用いるものです。一部は被保険者が携帯しやすいように切り取って利用ができるレイアウトの紙製カードとなっています。特定記録郵便で会社に送付されてきますので、会社から、各被保険者に配付等する必要があります。また、マイナ保険証移行後すぐに現行の健康保険証が使えなくなるわけではありません。(現行の健康保険証は経過措置として1年間利用可能)ですので、令和7年12月1日までに退職する従業員からは、従来通り健康保険証を返納してもらう必要があります。令和7年12月2日以降は被保険者の自己破棄も可能となりますので、返納は不要となります。マイナンバーカードを取得していない加入者には「資格確認書」が発行されることになります。資格確認書も従来の健康保険証と同様に退職時の返納が必要となりますので気を付けておきましょう。