Sakura Business News
2024年10月号
- 記事1
- 最低賃金をめぐる動向
厚生労働省の中央最低賃金審議会は令和6年度の最低賃金の目安額を昨年度より50円引上の全国平均1,054円とする答申を行いました。この答申を参考として8月5日には、京都府では最低賃金が時間額1,058円に改正されることが適当との答申があり、今後、所定の手続きを経て令和6年10月1日に発効する予定です。最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定めるもので、使用者は、労働者にその金額以上の賃金を支払わなければなりません。都道府県別に最低賃金が定められ、これを支払わない場合、罰則が科せられます。なお、最低賃金制度には例外があり、「最低賃金の減額の特例許可制度」において、身体や精神の障害によって一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの特定の労働者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることで個別に最低賃金の減額の特例が認められます。過去最大の引上額となった最低賃金ですが、すでに人手不足等により、各業界におけるパートタイム労働者等の時給は上昇しているのが現状です。まずは、自社の賃金の確認を行いましょう。給与制度や給与規程等を見直し、変更する際には手続き・届出が必要になりますので注意が必要です。