Sakura Business News
2025年5月号
- コラム
- デジタル遺産って何??

近年耳にすることも増えた「デジタル遺産」。どのようなものがデジタル遺産になるのか?また相続における注意点についてご紹介します。 亡くなった人が死亡時に有した財産は、原則として相続の対象となります(民法896条)。現金や不動産など形のある財産だけでなく、デジタル遺産も相続の対象です。デジタル遺産には次のようなものが挙げられます。①暗号資産(仮想通貨)②電子マネー③クレジットカードのポイントやマイレージ④デジタルの著作物(著作権)⑤NFTアート⑥ネット銀行やネット証券の口座 デジタル遺産の相続手続きは一般的な遺産と基本的に同じです。ただし、 デジタル遺産は目に見えないため、遺品整理などの際に発見することは、容易ではありません。その存在について通知が来るケースは稀であるため、デジタル遺産の所有者が亡くなると、相続人には探す方法がなくなってしまうこともよくあります。デジタル遺産を所有している場合は、生前の段階でリストを作成しておくことが望ましいでしょう。 名義変更の方法と手続きについては、デジタル遺産の種類や保管サービスの利用規約などに応じて異なることがあります。相続手続き自体が確立されていないデジタル遺産も少なくありません。このような場合には相続人がデジタル遺産をスムーズに取得できない可能性があるため注意が必要です。パソコンやスマートフォンの故障により、デジタル遺産自体へのアクセスができなくなることもありますので、バックアップは定期的にとっておきましょう。